学会の概要
規約・規定
ヨウ素学会規約
- 制定 平成10年6月 1日
- 改訂 平成12年4月20日
- 改訂 平成14年4月10日
- 改訂 平成19年7月 1日
- 改訂 平成20年4月24日
- 改訂 平成22年4月20日
- 改訂 平成25年4月 4日
- 改訂 平成28年4月 5日
- 【名称】
第1条 - 本会は、ヨウ素学会(The Society of Iodine Science,略称SIS)と称する
- 【目的】
第2条 - 本会は、学会、官界および産業界の協同を密にし、ヨウ素の基礎、応用研究および科学の振興とヨウ素産業の育成を図ることを目的とする。
- 【事業】
第3条 - 本会は、その目的を達成するために、次の事項について必要な業務を行う。
(1)ヨウ素に関する知識の普及および情報の提供
(2)シンポジウム、研究会、講演会等の開催
(3)国際会議の開催
(4)会誌等の刊行物の発行
(5)その他、本会の目的達成に必要な事業
- 【会長および事務局】
第4条 - 本会には、会長を置く。
本会の事務局は、会長が指定する場所に置く。
- 【会員】
第5条 - 本会の会員は、正会員、学生会員、賛助会員および特別会員の4種とする。
正会員は、ヨウ素の研究およびその利用に従事する個人および本会の趣旨に賛同し、ヨウ素利用に関心のある個人とする。
学生会員は、ヨウ素の研究およびその利用に関心を持つ学生で、正会員の推薦を受けた者とする。
賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、その事業を援助する個人、団体または法人とする。
特別会員は、本会の運営に多大な貢献をし、理事会から推薦された者、および本会がシンポジウム等に招待した外国人講演者のうち、本会の趣旨に賛同するものとする。
- 【入会】
第6条 - 会員になろうとする者は、入会申込書に所定の会費を添えて提出し、理事会の承認を受けるものとする。
- 【会費】
第7条 - 年会費は、次の通りとし理事会の指定する日までに、理事会指定の方法により一括納付するものとする。入会金は、不要とする。
賛助会員:一口 50,000円
正会員 :一人 2,000円
学生会員:一人 1,000円
必要がある場合、総会の決議に基づき、臨時会費を徴収することができる。
海外に在住する会員が学会資料の送付を希望する場合は、会費のほかに配送料として2,000円を徴収する。
会員が既に納入した会費、その他拠出した金品は、これを返還しない。
顧問および特別会員は、会費ならびに本会が主催する行事等の参加費を免除する。
- 【退会】
第8条 - 退会しようとする会員は、未納会費がある場合にはこれを納入の上、所定の様式により会長に申し出なければならない。
- 【資格喪失】
第9条 - 会費の滞納または本会員として不適当な事由がある場合には、理事会の決議により本会員の資格を喪失させることができる。
- 【役員等】
第10条 - 本会には、正会員および賛助会員(法人の場合はその組織により推薦された者)の中から次の役員を置く。
(1)理事 若干名(会長1名を含む)
(2)監事 1名以上
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
本会には、役員の他に顧問、経営協議委員、評議員、オブザーバー若干名を置くことができる。これらの任期は2年とし、再任を妨げない。
- 【役員等の選出】
第11条 - 役員等は、「ヨウ素学会総会、理事会および委員会等規定」に基づき、選出する。
- 【役員等の任務】
第12条 - 会長は、本会を代表し、会務を総理し、総会および理事会を招集し、その議長を務める
理事は、理事会を組織し、ヨウ素学会規約第15条に基づき、会の運営について協議し、決議する。
監事は、会務および会計に関する状況を監査し、総会および理事会に出席し、意見を述べることができる。
顧問は、本会の事業の遂行について会長に助言する。
経営協議委員は、経営協議会を組織し、会長の諮問に応じ会長に助言すると共に、学会の経営全般にわたって具申することができる。
評議員は、会長の諮問に応じ、本会の事業の遂行について会長に助言する。
オブザ-バ-は会長およびその他の役員の諮問に応じ、また理事会に出席して意見を述べることができる。
- 【役員等の報酬】
第13条 - 役員等は、無報酬とする。
- 【総会】
第14条 - 総会は、全正会員で組織し、「ヨウ素学会総会、理事会および委員会等規定」に基づき、次に掲げる事項を決議する。
(1)予算および決算の承認
(2)会費に関する事項
(3)規約の変更
(4)役員の選任
(5)事業計画に関する事項
(6)解散および財産の処分に関する事項
(7)その他、理事会が総会決議を必要と認めた事項
- 【理事会】
第15条 - 理事会は、理事および監事で構成し、「ヨウ素学会総会、理事会および委員会等規定」に基づき、次に掲げる事項を決議する。
(1)会長、副会長の決定
(2)総会に付議する事項
(3)総会から委託された事項
(4)委員会(次条)の委員長選任と各活動に関する事項
(5)学会賞、特別賞等の重要表彰に関する事項
(6)研究助成に関する事項
(7)顧問、評議員およびオブザーバーの選(解)任
(8)その他理事、監事が必要と認める事項
- 【委員会】
第16条 - 本会には、学会活動を効果的に実施するため、以下の三委員会を置き、「ヨウ素学会総会、理事会および委員会等規定」に基づき、次に掲げる事項を担当する。
(1)シンポジウム委員会1)シンポジウム実行計画の立案および計画の遂行
2)シンポジウム予算の作成及び執行
3)シンポジウム懇親会開催に関する事項
4)ポスタ-発表に関する事項
(2)SISレタ-委員会
1)SISレタ-編集、発行に関する事項
2)その他調査・出版に関する事項
(3)事業委員会
1)新規事業の企画立案に関する事項
2)研究助成候補の選定に関する事項
3)学会賞、特別賞等の推薦に関する事項
4)その他理事会からの特命事項
- 【経営協議会】
第17条 - 経営協議会は経営協議委員で構成し、「ヨウ素学会総会、理事会および委員会等規定」に基づき、会長の諮問に応じ会長に助言すると共に、学会の経営全般にわたって具申することができる。
- 【会計】
第18条 - 1.本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもってあてる
2.本会の会計業務は、理事会によって選出された理事が行う
- 【会計年度】
第19条 - 本会の会計年度は、3月1日に始まり、翌年2月末日までとする
ヨウ素学会総会、理事会および委員会 等 規定
- 【総則】
第1条 - 本会の会議は、総会と経営協議会、理事会、委員会の4種類とする
- 【会議の招集】
第2条 - 総会と理事会は会長が招集する。経営協議会は同会で定めた議長および委員会は理事会で選任された委員長(理事)が招集する
- 【事務局と議事録】
第3条 -
本会の会議は、議事録を作成しなければならない。総会および理事会は、学会事務局が担当し、委員会は予め選定した委員会事務局が担当する。
それぞれの会議で作成された議事録は、学会事務局に集約され、総合調整を図る。
議事録には下記項目を記載する。
(1)会議の目的及び場所、開催日時
(2)総会にあっては、会員の現在数と出席会員数並びに出席理事及び監事の氏名
(3)理事会にあっては、理事及び監事の現在数と出席した理事及び監事の氏名
(4)委員会にあっては、出席委員の氏名
(5)決議事項
(6)議事の経過および要領並びに発言者の発言要旨
議事録の承認は下記の通りとする。
(1)総会の議事録は、直近事後の理事会で承認を受ける。
(2)理事会の議事録は、次回理事会で承認を受ける。
(3)各委員会の議事録は、次回の各委員会で承認を受ける。
- 【役員等の選出】
第4条 - 理事および監事は、理事会の推薦を経て、総会でこれを承認する。
理事および監事は相互に兼ねることができない。
経営協議委員は、経営協議会の推薦を経て、経営協議会にて決定する。
評議員は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
委員会の委員長は、理事会の議を経て選出された理事に、会長が委嘱する。
オブザ-バ-は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
顧問は次に掲げるいずれかの要件を満たし、理事の推薦により理事会において決定する。
(1)設立発起人で理事を2期以上務めたもの
(2)本会の会長を2期以上務めたもの
(3)ヨウ素の研究に特別重要な成果を上げたもの
(4)本会活動の発展のために著しい功績のあったもの
- 【役員等の解任】
第5条 - 理事および監事は、理事会が認めた場合には解任され、その場合には新たに当該役員の選任手続きをとる。この後任者の任期は前任者の残存期間とする。
経営協議委員は、経営協議会が認めた場合には解任され、その場合には新たに当該委員の選任手続きをとる。この後任者の任期は前任者の残存期間とする。
- 【総会】
第6条 - 総会は、本会規約に定める事項を決議する。
- 第7条
- 通常総会は、毎会計年度終了後速やかに開催する。
- 第8条
- 臨時総会は、会長が必要と認めた時、または理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあった場合に開催する。
- 第9条
- 総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故ある場合は、副会長がこれにあたる。副会長不在時には、理事会によって選ばれた理事がこれにあたる。
- 第10条
- 総会は、委任状出席者を含めて全正会員の5分の1以上の出席により成立し、決議はその過半数をもって行う。
やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として決議を委任することができる。なお、この場合には理事会に委任状を提出しなければならない。
- 第11条
- 総会の議事の要領および決議した事項は会員に通知する。なお、通知の方法は、理事会が定める。
- 【理事会】
第12条 - 理事会の議長は、会長がこれにあたる。会長が事故のある場合は、副会長がこれにあたる。
- 第13条
- やむを得ない理由により会長または副会長が理事会を招集できないとき、または理事と監事の3分の1以上が理事会開催を必要と認めたときには、他の理事または監事が理事会を招集できる
- 第14条
- 理事会は、委任状出席者を含めて理事および監事の2分の1以上の出席により成立し、決議はその過半数をもって行う。なお、可否同数のときは議長がこれを決する。
やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事および監事は、他の理事および監事を代理人として決議を委任することができる。なお、この場合には理事会に委任状を提出しなければならない。
- 【委員会】
第15条 - 三委員会の委員長は、委員を本学会会員の中から選任する。委員会は委員の2分の1以上の出席で成立し、決議はその過半数をもっておこなう。なお、可否同数のときは委員長がこれを決する。本委員会への委任状出席は認められないものとする。
やむを得ない理由により各委員長が各委員会を招集できないとき、または各委員の3分の1以上が各委員会開催の必要を認める場合は、他の各委員が各委員会を招集することができる。
- 【経営協議会】
第16条 - 経営協議会の議長は、経営協議委員の互選により決定する
- 第17条
- やむを得ない理由により議長が経営協議会を招集できない時、または経営協議委員の3分の1以上が会議開催が必要と認めた時には、議長以外の経営協議委員が経営協議会を招集できるものとする
- 第18条
- 経営協議会は、委任状出席者を含めて経営協議委員の2分の1以上の出席により成立し、決議はその過半数をもって行う。なお、可否同数のときは議長がこれを決する。
やむを得ない理由により経営協議会に出席出来ない委員は、他の委員を代理人として決議を委任する事ができる。なお、この場合には経営協議会に委任状を提出しなければならない。
ヨウ素学会著作権 規定制定
制定 平成31年(2019)4月4日
- 【目的】
第1条 - 本規定は、本学会に投稿される著作物に関する会員及び投稿者(以下、あわせて「会員等という。」の著作物の取り扱いに関する基本事項を定める。
- 【定義】
第2条 - 本規定において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定める意義を有する。
(1)本著作物 著作権法第2条第1項第1号に規定するものであって、以下のいずれかに該当するものをいう。
1)本学会発行の出版物に投稿される論文、解説記事等
2)本学会に投稿される助成成果報告
3)本学会主催によるシンポジウム、それ以外の講演会等の活動に対して投稿等される講演予稿等
4)本学会のWebサイトへ投稿等される解説及び記事等(文字、図、写真、画像、映像、音声等を含む)
5)本学会が有償もしくは無償で頒布する印刷物または電磁的記録媒体等に対して投稿等されるもの
(2)本著作者 会員等であって、著作権法第2条第1項第2号に規定するものをいう。
(3)本著作財産権 本著作物の著作財産権をいい、著作権法第21条(複製権)、第22条(上映権及び演奏権)、第22条の2(上映権)、第23条(公衆送信権等)、第24条(口述権)、第25条(展示権)、第26条(頒布権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む。
(4) 本著作者人格権 本著作物に関する著作者人格権をいい、著作権法第18条(公表権)、第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう。
- 【著作権の帰属】
第3条 - 本著作財産権は、すべて本学会に帰属する。
2.本著作財産権は、本著作者が本学会に対して本著作物を投稿した時点をもって本学会に譲渡されたものとする。
3.特別な理由により前二項に定める取り扱いが不可能である場合、本著作者は投稿を行なう際にその旨を本学会に対して書面で申し出るものとして、かかる場合の取り扱いについては、本学会及び本著作者の協議によって定める。
4.前項に定める場合にあっても、本著作者は、法令及び前項に定める特別な理由の許容する範囲において、本学会に対し、本著作財産権について国内外で無償で独占的に利用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案及び二次的著作物の利用を含む。)権利を許諾するものとする。
5.投稿された本著作物が本学会の出版物に掲載されないことが決定された場合、本学会は、本著作財産権を本著作者に対して返還する。
- 【著作者人格権の不行使】
第4条 - 本著作者は、本学会及び本学会が本著作物の利用を許諾した第三者に対し、本著作者人格権を行使しない。
2.前項の規定は、本学会及び本学会が本著作物の使用を許諾した第三者が、本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される。
- 【著作者による著作物の使用】
第5条 - 本著作者は、当該本著作者が創作した本著作物を利用する場合(第三者に利用を許諾する場合を含む。)、事前に書面により本学会に申請し、その許諾を得るものとする。
2.本学会は、当該本著作物の利用が、学会の目的又は活動の趣旨に反しない限り、前項に定める本著作者からの申請を許諾する。
3.第1項の規定にかかわらず、本著作者は、次の各号に定める場合には、本学会の許諾を得ることなく本著作物を利用できるものとする。
(1)本著作者個人又は本著作者が所属する法人若しくは団体のウェブサイトにおいて、自ら創作した本著作物を掲載する場合
(2)著作権法第30条から第50条(著作権の制限)において許容された利用
(3)著作物のうち、本学会に投稿される助成成果報告や本学会主催のシンポジウム、それ以外の講演会等の活動に対して投稿される講演予稿集について、著作者が当該研究発表予稿等を研究の最終成果物とするため他学会等へ投稿する場合
- 【著作者による保証等】
第6条 - 本著作者は、本著作物が、(1)第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権並びにこれらの出願又は登録に関する権利等の知的財産権その他一切の権利を侵害していないこと、(2)本著作物が二重投稿ではない(もしくは過去に一切公表されたことがない)こと、及び(3)本著作物が共同著作物である場合には、本学会への投稿を行うにあたり、当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していることを保証する。なお、本著作者は、本著作物において第三者の著作物を引用する場合には、出典を明記する。
- 【二重譲渡の禁止】
第7条 - 本著作者は、本学会以外の第三者に対し、本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾(出版権の設定を含む。)をしてはならない。
- 【紛争解決に関する協力】
第8条 - 本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等、本著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合、本著作者及び本学会は相互に協力してこれに対処する。
- 【協議】
第9条 - 本規定に定めなき事項及び本規定の各条項の解釈に疑義が生じた場合、本著作者及び本学会は、信義誠実の原則に従って協議し、これを解決するものとする。
- 【改廃】
第10条 - この規定の改廃は総会の議決を以て行う。
2.この規定を改訂する場合は、著作者の権利が不当に制限されることの無いよう改訂内容について本学会ウェブサイト等で周知を図る。
附則 この規定は、平成31年(2019)4月4日から施行する。